問77 |
Webページの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか。 |
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ア |
営業目的ではなく趣味として、個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても、私的使用でるから著作権の侵害とはならない。 |
イ |
作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合、配布されたプログラムは、著作権法による保護の対象とはならない。 |
ウ |
試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを、試用期間終了後もWebページに掲載することは、著作権の侵害に当たる。 |
エ |
特定の分野ごとにWebページのURLを収集し、簡単なコメントをつけたリンク集は、著作権法で保護される。 |
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解説 |
著作権は、作成者が作成物を排他的に独占できる権利で、作成した瞬間から死後50年間保護されます。省庁への申請や登録は必要ありません。
著作権は営利目的かどうかにかかわらず、作成物全てに発生します。
また、誤解されがちですが、フリーウェアは無料で利用できるソフトウェアですが著作権は放棄されていません(著作権が放棄されたソフトをパブリックドメインソフトといいます。)。よって、2次配布などは著作権に抵触します。シェアウェア自体には作成者の著作権がありますが、シェアウェアで作ったプログラムはの著作権は本人にあるので、そのまま掲載していても問題ありません。最後にリンク集もHPの一部なので著作権で保護されます。 |
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