問50 |
組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として、適切なものはどれか。 |
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ア |
新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが、他社の特許に抵触している場合、その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。 |
イ |
他社の特許がハードウェアとソフトウェアとの両方を権利範囲に含む場合、ハードウェア部分のライセンスを得れば、ソフトウェア部分は模倣として製品化できる。 |
ウ |
ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合、ライセンスを得て製品化することはできない。 |
エ |
ハードウェアの特許のライセンスを得て、ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合、このソフトウェアを特許出願することはできない。 |
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解説 |
組込みシステムの特許は、ハードウェアとソフトウェアで別々の対象となります。よって、他者のライセンスを利用する場合は、ハードウェアとソフトウェアの両方の利用許諾が必要で、どちらか一方であっても特許出願はできます。
選択肢イ:ハードウェアとソフトウェアの両方のライセンスを得る必要があります。
選択肢ウ:それぞれのライセンスを得ることができれば、製品化することができます。
選択肢エ:ハードウェアとソフトウェアのライセンスは別々なので、ソフトウェアの特許出願は可能です。 |
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